不妊治療費について

不妊治療費助成金と医療費控除

2004年度から、厚生労働省により、不妊治療の助成金制度が開始されています。
これは不妊治療に携わる医療関係者や患者たちが、署名活動などを通じて、
長年にわたって求めてきた結果といえます。


また不妊治療に限らず、高額な医療費を支払った場合、
税務署に申告すれば、所得税が戻ってくる制度もあります。


これらを利用して、少しでも経済的負担を軽減してください。

 
【不妊治療費助成金】
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます)を対象に、
1年度10万円を上限とし5年間、国と自治体で二分の一ずつ助成されます。


特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、
又は極めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦を対象に、
所得制限額は、夫婦合算で650万円未満という条件があります。


実施の仕方は各自治体に任されており、
自治体が指定する医療施設にかかった場合に限るとか、
治療終了後○○日以内に申請が必要など、細かい規定が自治体ごとに異なっています。
詳細は、お住まいの自治体に直接お問い合わせください。


【医療費控除】
不妊治療に限らず、一家族の医療費の合計が、1年間で10万円以上かかった場合、
10万円を超えた分に対して、所得から控除され、その分の税金が戻ってきます。


この場合の医療費は、健康保険のきかない不妊治療はもちろんのこと、
薬局などで買った医薬品代、通院のための交通費なども対象になります。


交通費に対してはメモをとるクセをつけ、
薬局で買った医薬品代などは、領収書をもらうようにしてください。


計算の仕方は、
【1年間に支払った医療費の総額】−【保険金などで補填される金額】−
【総所得の合計額×5%(10万円が限度)】=【医療費控除額(200万円が限度)】



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2006年09月26日 13:55